最低賃金のお知らせ

令和7年10月16日より、福岡県の最低賃金が1057円に改定されました。

最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

現在時間給1057円未満の場合は、時間給を引き上げる必要がありますので、ご注意下さい。

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今村労務管理事務所