令和5年10月6日より、福岡県の最低賃金が941円に改定されました。
最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
現在時間給941円未満の場合は、時間給を引き上げる必要がありますので、ご注意下さい。
令和5年10月6日より、福岡県の最低賃金が941円に改定されました。
最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
現在時間給941円未満の場合は、時間給を引き上げる必要がありますので、ご注意下さい。